痩身エステの契約をクーリングオフや中途解約したい場合の手続き方法

エステの無料体験を受けてゆっくり考えるつもりが、強い勧誘に負けて高額なコースを契約させられて解約したくなった。

そんな時のためにクーリングオフという制度があります。ここではクーリングオフの対象になる契約からできる期間、解約方法や注意点まで詳しくまとめました。

クーリングオフとは

クーリングオフは英語で書くとCooling Off。冷静に考え直して契約を解除できる特別な制度のことです。契約時点から一定の期間内なら無条件で一方的に契約を無かったことにできます。解約手数料や違約金などどんな名目であっても一切の解約料金は発生しません。

契約書にキャンセル料や損害賠償額がかかると書かれていても効果はありません。

法律そのものにはクーリングオフという言葉は無く、割賦販売法や訪問販売法などいくつかの法律に定められている制度をまとめてクーリングオフと呼びます。業界や業者が自主的にクーリングオフを定めていることもあります。

継続的に提供されるサービスの中でも専門的な内容で効果の達成などが不確実、長時間の勧誘やセールストークやなどが行われやすいエステティックサービスも特定継続的役務提供にあたるので、対象となります。

エステにはクーリングオフできる契約とできない契約がある?

エステティックサービスは特定商取引法に定められたクーリングオフができますが、全契約が対象にはなりません。基本的には契約期間が1カ月を超えていて、契約金額が5万円を超える契約のみが契約解除対象になります。

契約期間

契約書には契約期間という文言のほか、サービス期間や有効期限、役務提供期間などと記載されることもあります。会員権制やチケット制などで施術回数が決められているケースは有効期限を契約期間とみなします。有効期限がない回数券はいつでも使用可能なので1カ月を超えると判断されます。

契約金額

クーリングオフできるか判断する金額は、契約残額ではなく契約金額です。契約金額にはエステの施術料だけでなく、入会金や施設利用料、サプリメント代、化粧品代などの関連商品代を合算できます。

コース料金が4万円でも入会金が1万円、関連商品代金が5千円なら、合計で5万円を超えて対象になります。ただし、契約金額に関連商品は含めますが推奨商品はケースバイケースになるため、違いを知っておきましょう。

関連商品とは

エステで施術を受けるために必ず必要と言われて購入した化粧品や食品、美容機器や下着などのことです。契約書に関連商品として記載されます。自分の意志で消耗品を開封したり使用したりした場合は買い取りになりますが、サロン側から開けるように指示されたり勧誘時に商品説明のために使った場合などは返品できます。

推奨商品とは

エステのサービス契約とは直接関係のない、購入しなくてもコースを利用できる商品のことです。契約書に関連商品としての記載がされません。

ただし、返品対象にしないために本当は必要なのに推奨商品としている場合や、サロンスタッフが関連商品か推奨商品かを説明しなかった場合は関連商品に含められる可能性もあります。

契約形態によっては期間に関係なくクーリングオフできる契約も

アポイントメントセールスやキャッチセールスなどによりエステの契約をした場合は、5万円以下1カ月以内でもクーリングオフ制度を利用できます。

訪問販売で商品を購入すれば無料でエステが受けられる、お店のエステマシンをセルフで利用できるといった契約をしたときも3千円以上か、商品を受け取っていないまたは代金を支払っていない場合ならクーリングオフできます。

痩身エステのクーリングオフ期間

痩身エステのクーリングオフ期間は契約書(法定書面)を受け取った日から数えて8日間です。契約日からではありません。契約した書面を受け取った日を1日目として数えるので、月曜日に契約書を受け取ったら翌週の月曜日が8日目の最終期限日になります。

クーリングオフは書面を出した瞬間に有効になるため、8日以内に書面がエステサロンまで到達する必要はありません。

クーリングオフで返金される金額はいくら?

戻ってくる料金

無条件で解約できて損害賠償や違約金などを支払う必要は無いため、契約した金額は全額返金されます。既に支払った頭金や代金は口座に入金する形で返金してもらい、これから支払う予定だった分は無くなります。

戻ってこない料金

一般的には本契約に含まれない体験コースの利用料は返ってきません。5万円以下1カ月以内の短期コースの扱いになって特定継続的役務提供契約には該当しないからです。事業者側が特約をつけている場合を除いてお試しコースの代の返金は難しいでしょう。
自分の意思で消耗品を使用した場合で契約書にその旨の記載がある場合は使用した商品のみ買い取りになりますが、未使用の商品は送料は相手側の負担で返品できます。

電話によるクーリングオフは可能なのか?

電話や対面で伝えてもクーリングオフはできるとも言われますが、法的には書面で行うことになっています。告げた証拠が残らないため、後で水掛け論になる恐れもあります。口頭やメールなどは避けて、必ず書面で通知しましょう。

エステサロン側の同意は不要なため、通知の事前連絡は必要ありません。クーリングオフの妨害や引き留め、説得されて再契約になってしまうなどの可能性もあります。書面が到達するまでの間に伝えておきたい特別な理由でもない限り接触しないでおきましょう。

ハガキや書面によるクーリングオフの手続き方法

書面で送るからとハガキに書いてポストに投函はおすすめしません。送付した日に効力を発揮するので、送った日付を証明できないとトラブルの元になるからです。

郵便局が引き受けを記録する特定記録郵便、簡易書留、内容証明郵便のどれかで送ります。

郵送方法 発信記録 内容の証明 その他
特定記録郵便 × 郵便受けに配達
簡易書留 × 受け取ったことも確認可
内容証明郵便 受け取り確認に配達証明を付けられる

特定記録郵便と簡易書留

自分で行うクーリングオフによく使われる方法で、簡単に送れるのがメリットです。支払方法としてクレジットカードやローンを選択した場合はサロンと同時に信販会社にも通知を郵送する必要があるため、合計2通の書面を用意します。

控えのために書面のコピーをとってから送付します。ハガキの場合は両面を忘れずにコピーしましょう。書面のコピーと郵便局の受領証は5年間は保管します。

内容証明郵便

悪徳なエステサロンの場合や契約金額が高額な場合におすすめで、受取拒否や放置、更にはサロンの住所が架空であってもクーリングオフをした証拠が確実に残ります。配達証明を付ければ相手が受け取ったことも確認できます。

ただ、郵便物を出せる郵便局が限られるほか、字数や行数の制限もあります。文具店などで内容証明用の用紙を購入して自分で作成することもできますが、弁護士や行政書士、代行センターなどにお願いした方が確実です。

クーリングオフの通知書の書き方

ハガキなどで送る場合は必ずこの形式で書かなければならないという決まりはありませんので、ここでは一般的な書き方を説明します。

  • ①「通知書」とタイトルを書きます。
  • ②「次の契約を解除します。」とクーリングオフの意志を伝える内容を書きます。
  • ③「契約年月日」、「商品名」、「契約金額」を書きます。
  • ④「販売会社名」を書きます。
  • ⑤一部であっても既に支払いをしている場合は「つきましては、支払った代金○○円をすみやかに返金してください。」など返金を求める文章を追加します。
  • ⑥商品が手元にある場合は「商品を引き取ってください。」などと書き足します。
  • ⑦クレジット会社やローン会社に送る時は信販会社名を書きます。
  • ⑧「発信日」、「自分の住所と氏名」を書きます。
  • ⑨エステサロン、信販会社の宛先を書きます。

痩身エステサロンの会社あての書面

通知書

参考:独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ通知ハガキの記載例

信販会社あての書面

通知書その2

参考:独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ通知ハガキの記載例

表面

8日間が過ぎてからでもクーリングオフが可能なケースはあるのか?

原則としては8日間がクーリングオフ期間ですが、過ぎてからでもクーリングオフができるケースがあります。

契約書が無い・契約書に不備がある場合

法定書面を受け取った日をクーリングオフ期間の1日目として数えるため、契約から8日以上経っていても契約書が手元に届かない限りいつでもクーリングオフが可能です。契約書にクーリングオフについての記載や重要事項が無いなどの不備がある場合も同様です。

妨害があった場合

クーリングオフの妨害があった場合は、業者から改めてクーリングオフができる旨を記載した書面を渡されてから8日が過ぎるまでクーリングオフ期間が延長されます。サロン側が「クーリングオフはできない」と嘘をついたためできないと誤解して期間を過ぎてしまった場合や「解約されたら困る」と威迫した場合などが当てはまります。

クーリングオフでトラブルになった場合の相談先とその理由

頭金など既に支払った代金は法律上は速やかに返金しなければならないとされますが、なかなか返金されないケースもあります。不安がある場合は書面に返金期限を指定して期限が過ぎたら返金請求を行うことも可能ですが、返金が滞るなど困ったことがある場合は消費生活センターに相談しましょう。

消費生活に関する苦情や問合せなどを専門の相談員が受け付けてくれるのが消費生活センターです。局番なしの「188」が消費者ホットラインになっていて、近くの消費者生活相談窓口を案内してくれます。

原則として年末年始以外なら土日祝日でも相談を受け付けていて、地域の消費生活センターなどが開所していない場合には相談もできます。消費者ホットラインにつながらなかった場合は10時~12時、13時~16時の時間帯に相談を受ける平日バックアップ相談「03-3446-1623」にかけることも可能です。

一部の消費者センター以外は電子メールによる相談は受け付けていません。地域のセンターを直接訪問する場合は相談日や相談時間をWEBページで確認してから行きましょう。

国民生活センター都道府県別一覧
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

クーリングオフで気を付けるべき注意点

エステに直接電話をしないでください。「担当者がいません」などと言ってクーリングオフ期間が過ぎてから連絡してきて「期間が過ぎたので解約手続きはできません」と言われるケースもあるので気を付けてください。

支払い方法がクレジット契約の場合は電話がかかってきてクレジット手数料がかからないようにするために来店するように言われることもあります。クレジットカード会社に通知書を送ってさえいれば応じる必要はありません。

また、商品は一方的に返却しないで、エステ側に引き取らせましょう。引き取り費用はすべてエステ側の負担になります。

クーリングオフできなくても解約はできる

もしクーリングオフ期間が過ぎてしまっても、有効期間内なら解約はできます。サロントラブルがあったりコース内容に納得がいかなかったりして通いたくなくなった場合でも中途解約制度が使えます。

エステ開始前なら通常必要とする費用(初期費用)の2万円、エステ開始後は明示されている初期費用と既に受けた施術料金、2万円または契約残金の10%のうちの低いほうの額の合計金額を払えば解約できるため検討してみましょう。

中途解約方法

契約をした日から9日以上たってしまっている方は、契約店舗またはお客様サポートセンターにて中途解約の手続きを行ってください。

店舗からもらう解約書面に記入をして提出をすれば、2週間~2ヶ月が手続きが完了となります。

ただし、中途解約は全額返金されません。解約手数料が必要となり、法律通りだと契約残額の10%もしくは20,000円のどちらか安いほうの金額を手数料として引かれます。

サロンごとに中途解約条件を設けているため、契約したコースが解約できない事もあるのでサロンへ問い合わせてみてください。

一般的なサロンの中途解約条件としては、「5万円以上のコース契約で有効期限内のもの」となっています。チケットやコースなどの有効期限が、1年間としているサロンが多いので注意してください。

ジェイエステティック・ラ・パルレ・ミス・パリの中途解約条件を紹介

30年以上続く老舗で信頼度の高い3つのエステサロン「ジェイエステティック」「ラ・パルレ」「ミス・パリ」の中途解約条件を紹介します。他サロンを利用していて、お困りの方も参考にしてみてくださいね。

サロン名 ジェイエステティック ラ・パルレ ミス・パリ
解約時の連絡先 お客様センター お客様センター 契約店舗へ直接電話
解約条件 有効期限以内であれば、どのコースでもOK ・都度払い、キャンペーンコース等、一部中途解約できなものあり。
・有効期限内(3ヶ月~1年)のコース。
・未使用・未開封の商品は返品できる。
・入会金5,400円返金(1年以内に解約の場合)
・有効期限内であれば、全てOK (但し、5万円以上のコースにしか期限はついていない)
・期限がついていないコース(5万円未満)は解約できない 。

解約手数料
解約手数料…契約残額の10%または20,000円のどちらか安い方
・事務手数料…3,240円
・解約手数料…残りのコース残金の10%または20,000円どちらか安い方

解約手数料…契約残額の10%または20,000円のどちらか安い方
割戻金額 残りのコース料金分から手数料を引いた全額返金 ・一括払いの場合…手数料を引いて全額返金。
・分割の場合(支払が残っている方)…ラ・パルレより一括請求で請求書が送られてくる。 請求金額が多くて一括で支払えない場合、分割にする事も可能(応相談)
・一括支払いの場合…手数料を引いた残り全額返金
・分割の場合…一旦一括払いの金額を出したうえで残高返金計算となる
解約手続き完了までの日数 2週間程度 2~3週間
(商品は、1週間以内に物流センターへ返品する)
当月または翌々月
必要な書類 解約届 コースの解約書、商品返品のキャンセル計算書 解約届

まとめ

ここまで痩身エステのクーリングオフについて読んでもらいましたがいかがでしたか?
基本的には契約期間が1カ月を超えていて契約金額が5万円を超える痩身エステの契約なら、契約書を受け取った日から8日間は契約を無かったことにできます。

ハガキで書いて特定記録郵便や簡易書留などで出すときは、両面をコピーして控えをとっておくのを忘れないようにしましょう。

消費生活センターでは質問も受け付けているので、トラブルになった時はもちろんのこと通知書の作成方法についてなど分からない事がある時も相談してみましょう。自分でクーリングオフをするのに不安がある場合は、数千円~3万円程度の代行料金はかかりますが行政書士や弁護士、代行センターに頼む手もあります。